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任意継続とは何でしょうか?

もうすぐ会社を退職しますが、まだ次の就職先が決まっていません。
健康保健の任意継続というものがあると聞いたのですが、任意継続とは何でしょうか?

(転職活動者)

任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヶ月以上あった場合、
退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。

会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、
この制度を利用すれば健康保険を継続することができます。
退職後は国民健康保険への加入が義務だと考えている人が多いかもしれませんが、
一定の条件を満たしていれば、任意継続制度を利用することができます。

<任意継続のポイント>
①退職日の翌日から20日以内に任意継続に加入申請しなければいけません。
 →退職日の翌日(資格喪失の日)から20日以内に任意継続の加入申請が必要です。
  現職の会社が対応してくれない場合は、
  加入している協会けんぽなり組合に問い合わせし加入申請を行います。
  この申請が間に合わないと、加入することは出来ません。
  また、一度国保に加入すると、任意継続へは切替することが出来なくなります。

②任意継続に加入できる期間は最大2年間です。その後は別の健康保険に加入しなければいけません。
 →期間終了に伴う資格喪失手続きは不要です。資格喪失通知書が送付されてきますので、
 指示に従い保険証を返却します。

③任意継続の保険料は事業主負担が無い為、全額自己負担となります。
 保険料は単純計算すると、現状支払いしていた保険料の2倍の金額となります。
 (厳密には、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額が、任意継続の保険料です。
 但し、任意継続の保険料を計算する場合の標準報酬月額には上限が設けられています。
 加入する健康保険の運営者に確認して下さい。)

④任意継続は国保と違い、扶養家族の保険料負担がありません。
 (国保には扶養の概念が無い為、家族が国保に加入するとその分健康保険料が増額します)
 ですので、扶養している家族がいると任意継続の保険料の方が安くなる場合があります。
 これは任意継続の大きなメリットです。

⑤任意継続は滞納に非常に厳しいです。
 保険料の納付が期日に間に合わないと、即加入資格が失われてしまいます。
 必ず期日までに納付するよう、注意が必要です。

⑥国保の方が保険料が安く済む可能性があります。
 理由は、国保の保険料金額は前年度の所得を元に計算される為、
 退職後の1年目の収入が低い場合、その翌年の保険料はその低い収入が反映されます。
 任意継続は退職時の保険料金額で2年間納付が必要となる為、
 割高になる可能性があります。
 また、一度任意継続を選択すると、国保に変更したい・家族の扶養に入りたい、
 といった理由で加入する保険を変更することは出来ません。
 きちんと計算して調べた上で、選択することが必要です。
 (お住まいの市区町村の国保担当部署に相談し、
 国保に加入した場合の保険料について試算してもらい、
 最終的にどの健康保険を選ぶかを判断するのが望ましいです)


この様に、任意継続には細かいルールやメリット・デメリットが存在します。
きちんと自身の状況などを踏まえて判断するようにしましょう。

(総務課 R)

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